広告掲載基準 Ad policy

ご注意
※ この広告掲載基準は変更される場合があります。
※ 例示している広告表現はイメージです。
※ 例示している組織・団体名、数字は架空のものです。

第1章 広告掲載基準と掲載判断
1. 広告掲載基準について
この広告掲載基準は、株式会社サークア(以下、「当社」といいます。)が提供するすべてのサービス、および提携パートナー上に掲載される広告に適用される基準です。広告掲載を申し込む広告主および代理店はその広告について、次章以降に定めるこの広告掲載基準を遵守する必要があります。
2. 広告掲載の可否判断について
当社は、広告主または代理店から提供された広告がこの広告掲載基準を満たさない場合には、原則としてその掲載はいたしません。また、当社の個別かつ独自の判断により、この広告掲載基準を満たしている場合でも掲載をお断りする場合や、この広告掲載基準を満たさない場合でも掲載を認める場合があります。ただし、法令に違反するものはいかなる場合も掲載しません。いずれの場合でも掲載可否の判断理由について回答いたしません。
3. 広告掲載の可否判断と広告の責任について
当社は、この広告掲載基準に基づいて個別に掲載の可否を判断しますが、当社の判断は広告に関する広告主および代理店の責任を軽減するものではありません。広告掲載を申し込む際には、広告に関する責任は広告主または代理店自身が負うことを承諾したものとします。
4. 提携パートナーによる掲載判断について
広告主または代理店から提供された広告がこの広告掲載基準を満たしているときでも、提携パートナーが個別に定める掲載基準・ガイドライン等を満たしていない場合は提携パートナーによって掲載をお断りすることがあります。

第2章 ユーザーの利便性のための基準
1. 広告の主体者の明示
広告主の主体者情報を不正確に表示しているサイトをリンク先としている広告は掲載できません。
2. 広告の関連性について
広告に含まれるクリエイティブから関連性の低い、以下を含むような広告は掲載できません。
(1) 訴求内容と関連する情報が不十分なクリエイティブ
(2) 訴求する商品やサービスなどの情報が不十分なリンク先のページ
(3) その他、クリエイティブとリンク先ページとの関連性の低いもの
3. 広告の有用性について
ユーザーにとって有用性の低い、以下のような広告は掲載できません。
(1) 広告主による独自のコンテンツが乏しいもの
(2) アービトラージサイト等、第三者のサイトへのリンクや広告が多数掲載されているものや、広告のクリック等をさせることを主目的としているようなもの
(3) 正確性・信憑性に欠けるもの
(4) その他、ユーザーにとって有用性の低いもの
4. 重複掲載の禁止
当社が認めた広告を除き、同一の掲載ページに同じ内容の広告を重複して掲載することはできません。
5. 年齢の指定ができる広告商品
以下のような商品の購入やサービスの利用に年齢制限を課す必要がある広告商品に関する広告は、制限される年齢を広告配信先ユーザーの対象年齢に含めることはできません。
(1) アルコール飲料
(2) 公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)
(3) パチンコ
(4) 出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)、結婚紹介業
(5) 年齢による制限が必要なゲーム、映画、雑誌、コミックなど
(6) 貸金業
(7) 金融商品取引業、商品先物取引業
(8) その他、当社が年齢による制限が必要であると判断したもの
6. ユーザーに迷惑となる広告の禁止
以下のようなユーザーを不快にさせたり混乱させたりする広告を掲載することはできません。
(1) 高速で振動したり、点滅したり、単純なループを繰り返すような画像、映像を用いたもの
(2) OS やブラウザの機能と誤認するもの
(3) 当社の提供するコンテンツと混同する可能性があるもの
(4) 人間の局部を強調したもの、コンプレックス部分を露骨に表現したもの
(5) 猥雑な表現のもの、性に関する表現が露骨なもの
(6) 訴求する商品やサービスの公式のサイトのように見えることにより、ユーザーを惑わすおそれのあるもの
(7) その他、ユーザーに迷惑となるもの
7. ユーザーの意に反する広告の禁止
以下のような広告を掲載することはできません。
(1) 作成中など通常の環境で表示することができないもの
(2) ブラウザのバックボタン等で直前のページへ戻ることができないもの
(3) 広告主以外の第三者によるポップアップ/アンダーウィンドウや別画面を表示するもの
(4) ブラウザウィンドウの大きさや位置などを強制的に変更するもの
(5) ユーザーの意思確認なく、ソフトウェアのダウンロードを開始したり、アプリケーションが起動されたりするもの広告をクリック後、意図せず「ソフトウェアのダウンロード」や「アプリケーションの起動」が開始されるものは掲載できません。なお、リンク先ページでユーザーの意思確認後に「ソフトウェアのダウンロード」や「アプリケーションの起動」を行うものは掲載可能です。
(6) その他、ユーザーの意に反する動きのあるもの

第3章 表示に関する一般的注意
1. 虚偽表示の禁止
事実と異なる虚偽の情報を掲載した広告を禁止します。
ユーザーが適正に判断できなくなることを防ぐため、事実と異なる虚偽の情報を掲載した広告は掲載できません。
2. 不当表示の禁止
商品、サービスの内容が、事実と相違して、実際よりも優良であると誤認させたり、他のものよりも優良であると誤認させたりする優良誤認表示や、実際よりも安いと誤認させたり、他のものよりも安いと誤認させたりする有利誤認表示などの不当表示となる広告の掲載を禁止します。
3. 最上級表示、No.1 表示
「最大」「No.1」「世界初」などの言葉を広告に表示する場合は、その表示に近接する適切な場所あるいはリンク先ページ上での根拠データ表示を依頼することがあります。
4. 公正競争規約の遵守
業界に公正取引協議会がある場合は、公正取引協議会が定める公正競争規約で定められた表示を遵守するようにしてください。
5. 比較広告
業界の公正競争規約で比較広告に対し制限がある場合はそれに従うようにしてください。

第4章 掲載できない広告
以下のような広告は掲載できません。

1. 法令に違反し、または、違反するおそれのあるもの
2. 社会規範、公序良俗に反するものや他人の権利を侵害、または他人の迷惑となる以下のようなもの
(1) 誹謗中傷するもの、名誉を毀損するもの
(2) 著作権や商標権等の知的財産権を侵害するもの
(3) プライバシーを侵害するもの、個人情報の取得、管理、利用等に十分な配慮がされていないもの
(4) 他人を差別するもの、人権を侵害するもの
(5) セクシュアルハラスメントとなるもの
(6) 詐欺的なものまたはいわゆる悪質商法とみなされるもの
(7) 投機心を著しくあおる表現のもの
(8) 非科学的または迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるもの
(9) 犯罪を肯定、美化、助長するもの
(10) 反社会的勢力によるもの
(11) 醜悪、残虐、猟奇的等で不快感を与えるもの
(12) 性に関する表現が露骨なもの
(13) サービス、商品の内容が不明確なもの
(14) 業界で定めるガイドラインなどに違反し、または、違反するおそれのあるもの
(15) その他、当社が不適切と判断したもの
3. 以下のような商品、サービスの広告
(1) 成人を対象とした性的な商品、サービス
・成人を対象とした性的な商品、サービス(アダルトコンテンツ)の広告は掲載できません。
・広告からのリンク先サイト内に掲載されている広告や、リンク先サイト内の他のサイトへのリンクにおいても適用されます。
・ただし、社会的、政治的、学術(医療、法律等)の観点によるものは除きます。
・掲載不可事例
– 性的描写のある記事やヌード画像、動画(バナー広告、マンガ、アニメを含む)を掲載
– 大人のおもちゃ、成人向けの本・雑誌、アダルトビデオ・DVD などのPR および販売
– ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、デリヘル、デートクラブ
– テレクラ、ツーショットチャット、SM などの性風俗サービス
– スナック、キャバクラ、ホストクラブなどの接客を伴う風俗サービス
– 検索ツールやリンクバナーを使用して、アダルトサイトへの誘導を図るサイト
(2) 児童ポルノを連想させるもの
(3) 売春や援助交際のあっせんまたはこれらを正当化したり、推奨したりするもの
(4) 国内で承認されていない医薬品、医療機器
(5) 脱法ドラッグ、合法ハーブ等と称されるもの
(6) 偽ブランド品など、ブランド商品の模倣品、偽造品
(7) 銃器、弾薬、刀剣などの刃物、催涙スプレー、スタンガンなど武器として使用されるもの
(8) 無限連鎖講(ねずみ講)へ勧誘したり、紹介したりするもの
(9) 連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス)へ勧誘したり、紹介したりするもの
(10) 超小型カメラなど、違法な盗聴、盗撮を目的とするもの
(11) クレジットカードのショッピング枠現金化サービス
(12) 入札権購入型オークション(ペニーオークション等)
(13) たばこ
(14) マジコン

第5章 業種、商品、サービスごとの掲載基準がある広告
次の業種、商品、サービスに関する広告については、以下に定める各々の掲載基準を満たす必要があります。
1. 貸金業
(1) 貸金業に関連する法律を遵守していること
(2) 貸金業登録番号の表示があること
(3) 貸付利率の表示があること
2. 金融商品取引業、商品先物取引業
(1) 監督官庁への登録等が必要な場合は、登録が確認できること
(2) 費用、取引リスクに関する明確な表示があること
(3) 各商品の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
3. 国家資格を有する業種 (弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士)
(1) 代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会の表示があること
(2) 各士業の所属会の定める広告関連規定を遵守していること
(3) 取り扱う業務における明確な料金体系の表示があること
4. 旅行、旅行業
(1) 監督官庁に対して、旅行業に必要な登録をしていること
(2) 日本旅行業協会が定める、「旅行のウェブ取引に関するガイドライン」に準じていること。もしくは日本旅行業協会か全国旅行業協会が付与するe-TBT の認定を受けていること
5. 留学サービス業
(1) 留学先の学校と直接提携している等、事業者の実態が確かであること
(2) 留学先等の情報、カリキュラム・プログラム内容、料金体系等の詳細が表示されていること
(3) 旅行業を営むものが取り扱う場合はこの広告掲載基準「旅行、旅行業」に準じていること
6. アルコール飲料
「お酒、飲酒は 20 歳を過ぎてから」「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」など、未成年の飲酒を禁止する旨を表示すること
7. 公営競技 (競馬、競輪、競艇、オートレース)、公営くじ(toto、宝くじ)
(1) 広告出稿元が、競技、くじの主催団体、投票券や証票の販売店、それらの上部団体、もしくは、それに準じるものであること
(2) 必勝法等の情報提供サービス、予想ソフトの販売等ではないこと
8. カジノ
(1) 海外のホテルに併設して営業するカジノなど、実店舗があり、合法国において合法に運営されていること
(2) オンラインカジノではないこと
9. パチンコ、マージャン
(1) 娯楽施設(パチンコ店、マージャン店)の場合は風営法上の許可を受けている者であること
(2) 遊戯機(パチンコ台)の場合は、必要な承認を得た物であること
(3) 大当たり確率、確変突入率、交換率、換金の方法など、射幸心をあおる表記や、ギャンブル性(賭博性)を感じる表現がないこと
(4) 必勝法等の情報提供サービス、予想ソフトの販売等ではないこと
10. オンラインゲーム
(1) 賭博に該当しないこと
(2) 著しく反社会的なゲーム内容ではないこと
(3) 未成年の利用、他人との交流に対し適切な配慮がされていること
11. 懸賞、お小遣いサイト
(1) 利用規約等において、享受できるサービスの内容、果たすべきユーザーの責任が明確に表示されていること
(2) ビジネスモデルが明確なこと
(3) ポイントの取得や利用等が、賭博に該当しないこと
(4) プライバシー情報を取得する場合は、プライバシー保護に関する第三者機関の認定を受けていること
12. 医療機関
(1) 日本国内の医療機関であること
(2) 所在地、連絡先の表示があること
(3) 医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること
13. 身体機能等関連キット
(1) 病気の診断や身体能力の判定、評価が目的の場合は検体を海外に送付するものではないこと
(2) 病気の診断が目的の場合は、医療機関または衛生検査所で実施し、医師が判定を行っていること
(3) 病気の診断が目的の場合は、検査結果によって利用者に医師の診察が不要であると誤認させるような表示がないこと
(4) 利用規約やウェブサイトの説明ページ、メール、書面、電話等で、取得したプライバシー情報(個人遺伝情報含む)の取り扱いに関する事柄を事前に十分理解するために必要な情報が提供されていること
(5) 医薬品または医療機器である場合は、この広告掲載基準「医薬品、医薬部外品、医療機器」に準じていること
(6) 医療機関以外で実施する遺伝子検査の場合は、医療行為と誤認・類推される表記を行わないこと
(7) 医療機関以外で実施する遺伝子検査の場合は、医療行為と誤認させないための注意文言を記載していること
14. 医療機関などによる医療技術の紹介
(1) 紹介している医療技術の内容の説明が十分で治療を受ける際のリスクが十分に表示されていること
(2) 公的医療保険が適用されない医療技術が紹介されている場合は、公的保険が適用されない旨、表示されていること
(3) 医療機関以外が広告主体である場合は、広告主体の構成員、出資者、活動目的が確認できるなど、責任主体が明確であること
15. あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復
(1) 施術者が施術に必要な国家資格(「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」)を取得していること
(2) 施術所の名称、住所、電話番号の表示があること
(3) 施術者氏名の表示があること
(4) 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと
16. 整体、気功、アロマテラピー、カイロプラクティックなどの民間療法
(1) 施術者が医師やあん摩マッサージ指圧師などのような国家資格を保有しているかのような表示がされていないこと
(2) 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと
17. 美容、エステティック
(1) 施術内容が医療行為(レーザー脱毛、アートメイク、ケミカルピーリング、ピアッシングなど)にあたらないこと
(2) 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと
(3) 医療行為を行っている場合は、この広告掲載基準「医療機関」に準じていること
(4) 「マイナス○○kg、あなたにも保証します。」など効果の保証ととれる誇大表示がないこと
18. 治験者の募集
(1) 製薬会社が広告主体者の場合は、日本製薬工業協会に加盟していること
(2) 医療機器製造会社、医療機器関連団体が広告主体者の場合は、日本医療機器産業連合会に加盟していること
(3) 治験受託社が広告主体者の場合は、日本 CRO 協会または日本 SMO 協会に加盟していること
(4) 金銭の支払いを誇張するなどして応募を誘引するような表現がないこと
(5) 治験の参加が高額アルバイトであると認識されるような表現がないこと
19. 製薬会社などによる治療方法の紹介
(1) 医療用医薬品の広告ではないこと
(2) 日本製薬工業協会に加盟する製薬会社またはそれらの子会社が主体で運営していること
(3) 運営者の連絡先を表示すること
20. 人材派遣業、職業紹介事業 (人材紹介業)
(1) 根拠法令に基づき、厚生労働大臣から必要な許可を受けている者であること(人材派遣業:労働者派遣法、職業紹介事業(人材紹介業):職業安定法)
(2) 求職者への費用負担が発生する、物品の購入、講座の受講などの義務を負わせていないこと
21. 代理店募集、フランチャイズ経営者募集
(1) 募集者の事業体制、業務内容が明瞭であること
(2) 応募者が行うビジネスモデルが明瞭であること
(3) 応募者が開業、運営に必要な資金に関する事項が明瞭であること
(4) 簡単に高収入が得られるなど、誤解を招くような表記がないこと
22. 古物営業、古物商、古書買取等古物営業法が適用される事業
古物営業法による許可番号等が表示されていること
23. 探偵業
(1) 探偵業法による届出番号が表示されていること
(2) 出生地、出生に関する調査を行っていないこと
(3) 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査を行っていないこと
(4) 盗聴、盗撮など違法行為による調査を行っていないこと
(5) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)などをしていないこと
24. 私設私書箱、電話受付代行業、電話転送サービス事業
(1) 利用にあたって、書面による本人確認が義務付けられていること
(2) 会社概要、料金体系等の情報が明瞭であること
25. 連帯保証、保証人あっせん業
(1) 会社概要、料金体系等の情報が明瞭であること
(2) ビジネスモデルが明瞭であること
26. 教育関連事業(学校を除く)
(1) 会社の実態に問題がないこと
(2) 必要な資格、免許、許認可等があること
(3) 就職、資格取得、受験合格等、サービスの利用効果について客観的な裏付けなく虚偽や誇張により利用者を誤認させるおそれがないこと
(4) 特定継続的役務に該当する場合は、法律に規定された契約手続きがなされていること
(5) サービスの内容、料金体系が明確であること
(6) 料金がサービスの内容に比べて著しく高額であったり利用者に著しく不利益な支払条件となっていないこと
(7) 会社都合によるサービス停止に対する補償制度があること
27. 能力開発関連商材、情報商材 (広く書店で販売されている一般書籍等を除く)
(1) 科学的な根拠データ等を示し、一般的に効果が検証されたものであるとしていること
(2) 利用者が冷静な判断をできるよう、客観的なデータを適切に盛り込んでいること
(3) 目的を達成するために必要となる費用総額の表示があること
28. 出会い系サイト、結婚紹介 (インターネット異性紹介事業)
(1) インターネット異性紹介事業規制法に基づき、必要な届出がされていること
(2) 法律で定められた方法により、利用者が 18 歳以上であるかの利用資格を確認していること
(3) 有料である場合は、料金体系が明瞭であること
(4) 交際により、その対価を供与、享受することがないこと
(5) 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示があること
(6) プライバシー情報を取得する場合は、プライバシー保護に関する第三者機関の認定を受けていること
29. 結婚紹介業、パーティー業 (出会い系サイトを除く)
(1) 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示があること
(2) 料金体系が明瞭であること
(3) 利用にあたり本人確認を行っていること
(4) 交際により、その対価を供与、享受することがないこと
30. 開運・魔よけなどの商品、サービス
(1) 娯楽性の高いもの、神事祭事等、一般的な慣習に沿ったものであること
(2) 商品やサービスについての説明内容が、社会通念上妥当と考えられる範囲であること
31. クーポン共同購入
(1) この広告掲載基準と同等の基準に基づき、掲載するクーポン提供元およびクーポンの表示内容を審査していること
(2) 掲載されているクーポンの表示内容に問題となる表現が発見された場合は、直ちにクーポンを取り下げる体制が整備されていること
(3) 消費者が購入したクーポンが利用不能になった際に、消費者に対する返金等の補償体制が整備されていること
32. 商品の価格やサービスの内容を複数掲載し、比較ができるサービス
(1) この広告掲載基準と同等の基準に基づき、掲載する店舗、サービス提供元、および表示内容を審査していること
(2) 掲載されている情報の表示内容に問題となる表現が発見された場合は、直ちに掲載を取り 下げる体制が整備されていること
(3) 掲載されている情報が恣意的ではないこと
(4) サービス運営者により、ランキング等の順位付けをする場合は、以下の事実を明らかにし、ランキングの根拠を明確にすること
ⅰ. 調査の目的(企画、意図、実施者など)
ⅱ. 調査の方法(母集団数、有効回答数、調査対象者や地域の選定方法、調査の実施時期など)
33. アプリケーションソフトウェアの提供
(1) 広告主が、アプリケーションソフトウェアの正規制作元、正規販売元、正規配布元のいずれかであること、もしくは、正規製品を提供するソフトウェアライブラリの運営者であること
(2) 提供するアプリケーションソフトウェアがマルウェア等の不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェアでないこと
34. ナイトワーク求人
法令遵守およびユーザー(特に未成年者)保護の観点から掲載基準を定めています。
この広告掲載基準におけるナイトワークとは、接待(会話やサービスを期待して来店する顧客に対して応える行為)を伴う飲食業に従事する職種を指します。
性風俗業に従事する職種はナイトワークには含まれません。ナイトワークの例:キャバクラ嬢、フロアレディ、ホストなど
(1) 総合求人サイトを運営していること 広告主様が総合求人サイト(一般の職種の求人サイト)を運営している必要があります。
(2) 全国求人情報協会に加盟していること 公益社団法人全国求人情報協会に加盟(正会員または賛助会員)している事業者のみ掲載できます。全国求人情報協会の加盟についてはサイト内に明記する必要はありません。
35. 法人名簿売買
(1) 扱っている名簿の項目が明確であること
(2) 名簿の項目に個人情報(代表者氏名など)が含まれていないこと
(3) データの入手方法が明確であること
(4) 名簿の買取を行っていないこと

第6章 薬機法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
次の商品に関する広告については、以下に定める各々の掲載基準を満たす必要があります。

1. 医薬品、医薬部外品、医療機器
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます)による広告表現規制については、厚生労働省による「医薬品等適正広告基準」や、以下の東京都福祉保健局の資料を参考としてください。
医薬品等の広告規制について 東京都福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/
健康食品の取り扱いについて 東京都福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/
(1) 医薬品(医薬部外品)の場合は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること
(2) 医療機器の場合は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること
(3) 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること
(4) 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
(5) 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
(6) 医療用医薬品等については、一般人を対象としないこと
(7) 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
(8) 懸賞等の景品でないこと(家庭薬を見本として提供することを除く)
(9) 不安感を与えないこと
(10) 要指導医薬品については対面販売をしていること
(11) 医薬品の効能効果に関する口コミ、レビューを表示していないこと
(12) 購入履歴等に基づき購入者の同意なく特定の医薬品のレコメンドをしていないこと
2. 薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品
(1) 薬用化粧品(医薬部外品)の場合は、この広告掲載基準「医薬品、医薬部外品、医療機器」の医薬部外品に準じること
(2) 薬用化粧品(医薬部外品)に対する効能効果の表示は、薬用化粧品の効能 または効果の範囲とすること
(3) 一般化粧品に対する効能効果の表示は、一般化粧品の効能または効果の範囲に限定すること
(4) 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
(5) 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
(6) 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
(7) 不安感を与えないこと
3. 食品、健康食品
(1) 機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(2) 特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(3) 栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたものであること
(4) 健康食品の場合は、医薬品的な効能効果を暗示、明示しないこと
(5) 健康食品の場合は、医薬品的な用法用量の指定がないこと
(6) 健康食品の場合は、医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
4. 健康器具(雑貨)
医薬品・ 医療機器的な効能効果を暗示、明示しないこと
医療機器として承認を得られていない健康器具、美容器具については、医療機器と誤認されるような疾病の診断、治療、予防や身体の構造・機能に影響を及ぼす効能効果を表示することはできません。

第7章 その他、個別の掲載基準があるもの
1. 宗教
宗教団体による活動告知については掲載禁止とします。宗教団体の歴史的行事、伝統行事、地域文化に根ざした行事、また、宗教家や宗教団体による刊行物、著作物、映画で当社が適切と判断したものについては掲載可能とします
2. 選挙
管理委員会等による選挙開催の告知に関する広告は掲載可能とします。
3. 政党
以下の掲載基準を満たす必要があります。
(1) 広告出稿元が、政治団体設立の届出が完了しており、政党助成法に定義された政党、その他政治団体、またはそれらに準じる団体であること
(2) 公職選挙法およびそのガイドラインで規定されている内容を遵守していること
(3) リンク先のサイトが政党等のサイトであること
(4) 合理的な根拠なく一方的に主張を展開したり、他を攻撃したりしていないこと
4. 意見広告
団体、企業などが自らの意見や主張を表明する目的で作成した広告については、以下のようなものは掲載できません。(政府広報、その他官公庁による広告、政党による広告を除きます。)
(1) 紛争や訴訟など一方的な意見であるもの
(2) 公開質問状など反論や回答を要求するもの
(3) 自らの意見ではないもの
(4) その他、当社が不適切と判断したもの
5. 募金、寄付金の募集
以下の掲載基準を満たす必要があります。
(1) 目的、活動内容、募金・寄付金の使途が明瞭であること
(2) 活動に公共性があること
(3) 収支報告の公開方法と時期が確認でき、過去の収支実績が確認できること

第8章 広告表現規制
1. 広告の主体者の明示
(1) 広告の主体者の名称
原則、会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかを明記してください。
(2) ダブルブランドによる広告
以下のいずれかを満たす必要があります。
ⅰ 複数企業の主従関係が明確であり、ユーザーが混乱しない内容であること
ⅱ 複数企業で広告をすることの必然性や関連性が明確であること
ⅲ 訴求しているプロモーションの主体者が明確であること
2. 広告の関連性について
リンク先ページの内容と関連性の無いクリエイティブは掲載することができません。
3. ユーザーに不快感を与えるような表現
以下のようなクリエイティブは掲載できません。
(1) 人体の局部を強調した画像を使用したもの、人体のコンプレックス部分が露骨に表現されているもの
(2) 恐怖感や不安感を与えるおそれのあるもの
(3) その他ユーザーに不快感・嫌悪感を与えるおそれのある表現
4. ユーザーに誤解を与えるような表現
以下のようなバナー広告は掲載できません。
(1) ユーザーの誤動作を誘発するおそれのあるもの
(2) 当社のコンテンツを模したもの
(3) 官公庁、公的機関の広告であると誤解を与えるおそれのあるもの
5. 音声
音声のある広告において訴求内容に関連性のない不快な音声を含むものは掲載できません。
6. 不当表示の禁止
商品、サービスの内容が事実と相違して、実際より優良または他のものよりも優良であると誤認させる優良誤認表示が含まれる表現は掲載できません。
7. 最上級表示、No.1 表示
「最大」「No.1」「世界初」などの最大級・絶対的表現のあるクリエイティブは、根拠データ表示を依頼することがあります。
8. 比較広告
不公平な基準による比較表現は掲載できないことがあります。
9. 法律で禁止されている行為を連想させる表現
法律で禁止されている行為を連想させる表現は、法律違反行為を助長するおそれがあるため掲載できません。
10. 人権に対する配慮
以下のような人権侵害にあたるおそれのある表現はできません。
(1) 人命を軽視するような表現
(2) 個人・団体の名誉を傷つけるような表現
(3) 人種・民族・国籍に関する差別的な表現
(4) 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動の肯定的な表現
11. 子どもに対する配慮
人格形成の未熟な子どもに対して悪影響を及ぼさないようにするため、以下のような表現はできません。
(1) 下劣、卑わい、暴力的、また危険性を伴う表現で幼児や児童がまねしやすい表現
(2) いじめを助長する表現
12. 宗教に対する配慮
宗教の尊厳を傷つけるおそれがあるため、以下のような表現はできません。
(1) 信教の自由および各宗派の立場を尊重しない、他宗・他派を中傷、誹謗する表現
(2) 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合での、その尊厳を傷つけるような表現
(3) 宗教を取り上げる際の客観的事実を無視したり、科学を否定したりするような表現
13. 投機心、射幸心を煽るような表現
投機心、射幸心を煽るような表現は掲載できないことがあります。
14. 貸金業
クリエイティブ内で以下のような表現は使用できません。
(1) 安易な借り入れを過度に強調するもの
(2) 返済能力のない者を対象とするもの
15. アルコール飲料
リンク先のサイトに「お酒、飲酒は 20 歳を過ぎてから」等の文言を明記してください。
16. 出会い系サイト、結婚紹介 (インターネット異性紹介事業)
「18歳未満はご利用になれません」「18歳未満の利用不可」等の文言をクリエイティブあるいはリンク先に記載してください。
17. 選挙
選挙運動に関わる表現は掲載できません。
18. 政党
投票要求表現は掲載できません。
19. 官公庁、政府広告
クリエイティブ内に官公庁の名称または政府広告とわかる表示が必要です。
20. 意見広告
クリエイティブ内あるいはリンク先に「意見広告」である旨を明記してください。
21. ターゲティング対象であると認識される表現
広告が表示されたユーザーが、ターゲティング対象であると認識する以下のような不快な表現はできません。
・「○歳の方へ」などのユーザーの年齢を対象年齢として含む表現

2021年 4月1日 制定
2021年 6月4日 改訂